Q1.公認会計士と税理士は何が違うの?
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A1.公認会計士は会計、税理士は税金の専門家。
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公認会計士は、証券取引法や商法に基づいて上場企業の会計を監査し、投資家に対し企業の信頼性を証明することが主な仕事です。
それに対し、税理士は主に中小企業や個人の税金計算の代行や税務署への申告などが主な業務です。
最近では、経営に関するコンサルティングといったところまで求められることが多くなっているようです。
公認会計士資格者は税理士登録ができるため、違いがわかりづらくなっているようです。
また、中には税理士=税務署の下請けと勘違いをしている方もいるようです。
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Q2.会計事務所と税理士事務所の違いは何?
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A2.会計事務所は俗称です。
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会計事務所というのはいわゆる俗称であり、実際には『公認会計士事務所』『監査法人』『税理士事務所』『税理士法人』といいます。
つまり、税理士事務所と会計事務所は同じものであり、税理士資格者と公認会計士資格者で事務所の名称が異なります。
また税理士単独では会計業務を行うことができないため、同時に法人組織を運営している事務所が多いようです。
山田会計事務所では有限会社ワイケイコンサルティングがそれに当たります。
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Q3.会計顧問契約でどんなことをしてくれるの?
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A3.顧問契約の内容は事務所によって大きく違います。
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山田会計事務所の会計顧問には、次のサービス全てが含まれています。
月次での会計データ監査、会計ソフト入力指導、経営相談、税務相談、各種手続き指導、ネット顧問サービスなど。
もちろん記帳代行、月次訪問、月次報告書作成などのサービスもございます。(別途報酬が発生致します。詳細は料金一覧をご覧ください。)
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Q4.顧問契約は必ず結ばなければいけないの?
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A4.必要なければ契約しなくても大丈夫です。
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最近ではパソコンや会計ソフトの普及により、税理士に依頼をしなくても記帳や申告ができるようになってきました。
しかし、毎年のように変わる税法や新しくなった会社法などに的確に対応できる方は多くはありません。
必要なところで必要なだけ。それが山田会計事務所が考える顧問サービスです。
お客様のご要望に応じて、可能な限り様々なケースに応じた契約をご用意しております。
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Q5.ネット顧問サービスって何?
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A5.ネット顧問は新しいタイプの顧問形態です。
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ネット顧問サービスとは、インターネットを利用した新しいタイプの顧問形態でのサービスです。
名古屋にあります大手会計事務所である名南経営とシステム大手のEPSONが協同で開発した『Mykomon.com』というツールを利用し、
インターネットを通じて様々な情報配信や経営に役立つ各種書式集などの提供、電子フォルダを利用し会計データのやり取りや相談・連絡事項を可能にします。
さらに、簡単な給与計算システムやビジネスマッチング掲示板などが無料で利用できます。
インターネットを利用するため外出先や自宅からでもネットを介してサービスを受けることが可能です。
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Q6.顧問料はいくらですか?
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A6.お客様の望む顧問形態ごとに変わります。
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よくお電話で受ける質問でこのような質問があります。
顧問料はお客様の規模や業態、関与度合など様々なケースで変わってきます。
例えば、設立1期目の有限会社で会計顧問のみをご希望であれば、月額10,500円となります。
料金の詳細については料金一覧をご覧になるか、お電話又はご来所いただきご相談いただければと思います。
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Q7.新会社法では有限会社がなくなるって本当?
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A7.本当です。新会社法施工後は株式会社しか作れません。
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何かと話題の新会社法ですが、情報の一部しかわからずに不安に思う方も多いかと思います。
新会社法では、最低資本金制度が撤廃され1円からでも会社が興せるようになります。
それに伴い有限会社が廃止され、株式会社や合資会社などしか作ることができなくなります。
しかし、現状の有限会社はそのまま残るため、施行前に駆け込みで有限会社をたちあげる人が多くなってきています。
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Q8.お薦めの会計ソフトは何?
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A8.山田会計事務所では弥生会計をお薦めしています。
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弥生会計は、リーズナブルな価格と使いやすさで国内シェアNo.1の会計ソフトです。
山田会計は弥生PAPというパートナー会員であり、弥生会計のインストラクター資格者を有しております。
弥生会計の導入から日常の入力指導までインストラクターが対応しますので、
初めて会計ソフトを導入されるお客様方にも喜ばれております。
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Q9.相談してみたいんだけど、どうしたらいいの?
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A9.まずはご連絡ください。
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当サイトをご覧になり相談をしてみたいという方は、まずはメール又はお電話でご連絡ください。
相談はご来所いただくことになりますので、平日昼間は時間が取れないという方は夜間や土曜日なども可能な限り対応いたします。
法人様の場合には、ご来所いただく際に定款・謄本をご持参いただけますとスムーズにご相談に入れます。
まずは第一歩を踏み出してみませんか?
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