未成年者を含む遺産分割協議
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[相談]
遺産分割協議を行いたいのですが、相続人の中に未成年者がいま
す。どうしたら良いですか。
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[回答]
相続が発生すると遺産分割協議を行う必要があります。そして遺
産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。
それでは、相続人の中に未成年者がいる場合はどうなるのでしょ
うか。
日本の民法では、満20歳に満たない人を未成年者と定めています
(民法4条)。そして、「未成年者が法律行為をするには、その法定
代理人の同意を得なければならない」(民法5条1項)とされています。
法定代理人とは、通常、お父さんやお母さんのことです。そのた
め、お父さんもしくはお母さんが代理人として、遺産分割協議に参
加することとなります。
しかし、ここでもう一つ問題があります。お父さん、お母さんが
いて、子供が未成年の家庭の場合です。例えばこのご家庭で、お父
さんが亡くなってしまったとすると、どうでしょうか。相続人はお
母さんと未成年の子供になります。
未成年者のお母さんが未成年者を代理するとなると、お母さんは
一人二役で、協議をすることになるのでしょうか。実は、民法はこ
れを「利益相反」と呼び、原則としてこのような代理行為を認めて
いません。
このように利益が相反する際は、「その子のために特別代理人を
選任することを家庭裁判所に請求しなければならない」(民法826条
1項)とされています。
つまり、未成年の子が相続人になった場合で法定代理人(お父さ
んやお母さん)も相続人であるときは、特別代理人を選んで、その
特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議を行うこととなりま
す。
なおこの特別代理人は親戚等でもよいですし、司法書士等が行う
こともあります。
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