相続の期限
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[質問]
相続には期限があるのですか。
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[回答]
「相続」自体に期限はありません。ただし、相続手続の中には期
限があるものがいくつかありますので、ご紹介します。
(1)相続放棄 → 3ヶ月以内
相続放棄を行う場合は、相続が発生したことを知った日の翌日か
ら3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
この期間を過ぎると原則として放棄が出来なくなってしまいます
ので、注意が必要です。
(2)準確定申告 → 4ヶ月以内
準確定申告とは、相続が発生した場合に、亡くなった年の1月1日
から亡くなった日までの所得を、相続が発生した日の翌日から4
ヶ月以内に申告する手続きです。
納税の必要がある場合は義務となりますので、注意が必要です。
(3)根抵当権の債務者変更 → 6ヶ月以内
亡くなった方が債務者となっている根抵当権がある場合で、相続
人が引き続きその根抵当権を使って借入をしたい場合は、亡く
なった日の翌日から6ヶ月以内に債務者を変更する必要がありま
す(主に自宅などで自営業をされている方に多いケースです)。
この手続きを行うことなく6ヶ月が経過すると、その時点で債務
が確定してしまい、その後も根抵当権を使って新たな借入をする
場合には、改めて根抵当権を設定しなおす必要が出てきてしまい
ます。
(4)相続税の申告 → 10ヶ月以内
相続税の申告は、原則として亡くなった日の翌日から10ヶ月以内
に行う必要があります。
この場合は、それまでに税額や納める人を確定しておかなければ
なりませんから、遺産分割協議もそれ以前に行っておく必要が出
てきます。
(分割が決まっていなくとも、仮の分割案で納付をすることは可
能ですが、正式な分割内容が決まった時点で申告をし直す必要が
あり、また、場合によっては受けられなくなってしまう特例があ
るため、結果的に税金が増えてしまうことがあります。)
相続税が発生する可能性がある場合は早めから準備を進めていく
必要がありますので、お早めに専門家に相談されることをお勧め
します。
※その他、不動産の名義変更や金融機関の手続き、相続税が発生し
ない場合の遺産分割協議などには法律で決まった期限はありませ
ん。
しかしこれらも時間が経つにつれて手続きが複雑化するおそれが
ありますので、できるだけ早めにお手続きされることをお勧めし
ます。
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