東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置@
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福島県内の建設業者ですが、震災の影響によって、建設業許可の更新の手続 きができず、許可の有効期限である平成23年4月30日が過ぎてしまいまし た。新規で許可を取り直さなければならないでしょうか。 ----------------------------------------------------------------------
[回答]
特定被災地域内※に主たる営業所を有する建設業者で、平成23年3月11 日から平成23年8月30日の間に建設業許可の有効期間が満了する建設業者 は、特例により、その許可の有効期間が一律に平成23年8月31日に延長さ れていますので、それまでに更新の手続きをしていただければ、許可を維持す ることができます。
※岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域並びに青森県、栃木県、千葉県、 新潟県、及び長野県の区域のうち、平成23年東北地方太平洋沖地震による 災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の 区域をいいます。
参考: 「東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等につ いて(平成23年3月23日 国総建第315号 国土交通省総合政策局建設業課長 通達)」 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk1_000031.html
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