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東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置A
2011/08/13

東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置A

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[相談]

 福島県内の建設業者ですが、震災の影響によって、建設業許可の更新の手続
きができず、許可の有効期限である平成23年4月30日が過ぎてしまいまし
た。震災により、主たる営業所の社屋が倒壊してしまいましたが、それでも建
設業許可を更新することができますか。
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[回答]

 更新することができます。震災により営業所の社屋が倒壊していても、その
営業所における営業を継続する(再建する)意思があれば8月31日までは存
続しているとみなされ、8月31日までであれば、その時点で社屋がなくても
許可されます。

参考:
「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業関係事務の
 取扱いについて(平成23年3月23日 国土交通省総合政策局建設業課長事務
 連絡)」

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