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東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置B
2011/08/27

東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置B

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[相談]

 当社は宮城県内の建設業者ですが、震災の影響により、経営事項審査を受け
ることができず、有効期間が過ぎてしまいました。経営事項審査については、
特例措置はありませんか。
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[回答]

 経営事項審査についても特例措置があります。特定被災地域内※に主たる営
業所を有する建設業者の経営事項審査(平成23年3月11日から平成23年
8月30日までに有効期間が満了するものに限る)については、特例により、
その有効期間が一律に平成23年8月31日に延長されています。

参考:
「東北地方太平洋沖地震による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等につ
 いて(平成23年3月23日 国総建第315号 国土交通省総合政策局建設業課長
 通達)」

 

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