千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着法務情報
株主であることの証明方法 2012/03/10

株主であることの証明方法

----------------------------------------------------------------------
[相談]

 私は、定款に株券を発行する旨の定めのない株式会社の株主です。実際に株
券を持つことがない私は、どのような方法で株主であることを証明したらよい
のでしょうか。
----------------------------------------------------------------------

[回答]

 当該株式会社に対し、自らについて株主名簿に記載又は記録された事項を証
明する書面の交付を請求し、この証明書をもって株主であることを証明します。

[解説]

 株券の占有者は適法な所持人と推定されるので(会社法131条1項)、株
券発行会社の株主は自らが株主であることを証明することは容易です。しかし、
株券発行会社でない株式会社については、株券が存在しないので、株主として
の権利の証明が困難になります。そこで、株券発行会社でない株式会社の株主
は、当該株式会社に対し、株主名簿に記載又は記録された事項を記載した書面
の交付を請求することができ(会社法122条1項)、この書面をもって自己
が株主であることを証明することができます。この証明書には、確実な証明が
行われることを確保するため、代表取締役が署名又は記名押印することが求め
られています(会社法122条2項)。
 

新着法務情報
法務情報バックナンバー