不動産登記/旧法当時の相続/家督相続
[相談]
父が死亡したため、遺産の確認をしていたところ、父名義だと思っていた土地が、亡くなった祖父名義のままになっていたことが判明しました。
父は6人兄弟の長男で、すでに他界している兄弟もいますが、この土地の名義を変更するには、叔父・叔母・従妹などからもハンコをもらわないといけないでしょうか。
ちなみに、祖父は昭和19年に死亡しております。
[回答]
祖父が亡くなった頃の戸籍(除籍)謄本を確認し、父が「家督相続」しているようであれば、叔父・叔母・従妹等のハンコをもらう必要はありません。
旧民法では、「家制度」があり「家」にはその家長として「戸主」が定められておりました。この戸主の地位と戸主の持つ財産は、「家督相続」(旧民法964条)により順次承継されました(旧民法986条)。
ご質問の場合、土地は、実質は家督相続により祖父から父に所有権移転していますので、今回名義変更(相続による所有権移転登記)するには、父の相続人(妻と子)で遺産分割協議をすれば足ります。
ちなみに、旧民法の「家」「家督相続」の制度は、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」(昭和22年5月3日施行)により廃止されました。
|