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株式の併合、株式の分割 2012/10/06

株式の併合、株式の分割

Q1.既に発行している株式の数を増やしたり、減らしたりする手続はありますか?


A1.例えば2株を1株にする、又は、1株を2株する、という形で、ある一定の割合をもって発行済株式の数を変更する手続きがあり、前者を「株式の併合」、後者を「株式の分割」、といいます。



Q2.「株式の併合」は具体的にどのような手続が必要でしょうか?


A2.種類株式発行会社でない前提で説明します。以下の手続を取ると、株主は株式併合効力発生日前日に有する株式の数に以下@の割合を乗じた数の株式の株主になります(会社法182条)。これに伴い株主名簿の更新を行います。

1)株主総会の決議(会社法180条)
【決議事項】
 @併合の割合
 A株式の併合がその効力を生ずる日

2)株主及び登録株式質権者への通知(会社法181条)
 株式併合の効力発生日(上記1)A)の二週間前までに上記@及びAの内容を通知しなければなりません。この通知は定款で定める公告方法による公告をもって代えることができます。

3)株券発行会社の場合、株券提出公告且つ株券の提出に関する株主への各別の通知(会社法219条)
 効力発生日の一ヶ月前までに定款で定める公告方法により公告し、且つ、各別に株主に対して通知しなければなりません。ただし、発行済株式の全てについて株券が発行されていない場合は、株主全員から株券不所持申出書を回収し、その旨を株主名簿に記載しておれば、公告及び通知を省略できます。


Q3.「株式の分割」は具体的にどのような手続が必要でしょうか?


A3.種類株式発行会社でない前提で説明します。以下の手続を取ると、基準日において株主名簿に記載されている株主は株式分割の効力発生日に、基準日に有する株式の数に以下@の割合を乗じた数の株式の株主になります(会社法184条)。これに伴い株主名簿の更新を行います。


1)取締役会を設置していない場合、株主総会、取締役会を設置している場合、取締役会の決議(会社法183条)
【決議事項】
 @株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式の総数に対する割合及び基準日
 A株式の分割がその効力を生ずる日

 株式分割により、株式会社が発行できる株式の数(「発行可能株式総数」の残数を超えてしまう場合、定款変更により「発行可能株式総数」の増加を行なわなければなりません。通常、定款変更は株主総会の決議を必要としますが、取締役会設置会社の場合、上記Aの効力発生日前日の発行可能株式総数に上記@の株式分割の割合を乗じて得た数の範囲内であれば、取締役会の決議により、発行可能株式総数の増加(定款変更)を行なうことができます(会社法184条2項)。

2)基準日公告(会社法124条)
 定款で定める公告方法にて、上記1)@の基準日の二週間前までに当該基準日と当該基準日に株主名簿に記載されている株主が行使できる権利の内容について公告しなければなりません。ただし、これらの旨が定款に既に規定されている場合は、公告が不要です。
 

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