千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
経営支援情報・会計ブログ
今月の特集バックナンバー

2009年3月掲載記事

平成21年税制改正 中小企業税制編

▼平成21年法人税制改正のポイント

 昨年秋からの世界的金融不安。それによって日本の経済情勢は日増しに悪化してきました。 影響が表に出てくるのが遅い中小企業も、ここへきて急激に営業成績や財務状態の悪化が進んでいます。
 本年の税制改正では、そんな中小企業の支援がポイントとなり、中小企業向けの優遇措置が多く出ています。 改正による影響の有無は別として、簡単にポイントを抑えておきましょう。

▼法人税率の引下げ

 中小法人等に係る法人税は年間所得800万円をラインに、それ以下が22%と超えている部分が30%という2段階税率になっています。 今回、この800万円以下の部分の税率が22%から18%へと引き下げられました。

 時限的な措置であるため、現状では平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度の2年間のみの優遇措置です。 その後、延長や更なる改定に進むかどうかは現時点ではわかりませんので、まずは2年間限定と考えてください。
 言葉ではわかりづらいので、下の図を参考にポイントを抑えておきましょう。

中小法人等の法人税率引下げ

 税率の引下げになるので、当然メリットを得る条件は「課税所得を出すこと」。 景気悪化で黒字化すら難しい状況の企業にとっては、何も変わらないということになります。

▼欠損金の繰戻し還付

 そもそもは昔から存在していたこの繰戻し還付。しかし、平成4年に利用がストップされた後に凍結。現在に至っていました。 その制度が今回の税制改正により復活したということになります。

 制度の内容としては、青色申告による確定申告において欠損金が出た場合、その欠損金に相当する法人税を前期納付済みの法人税から還付できるというものです。
 やはり口で説明すると難しいので、同様に下の図でポイントを抑えてください。

欠損金の繰戻し還付

 図でわかるように、この還付を受けるためには欠損金を出した事業年度の前期に納税をしていること。 遡れるのは1年だけなので、2年前に課税があったとしても還付は受けられません。 同じような制度で青色欠損金の繰越というものもあるので、赤字続きの会社はこの制度を受けることは難しいかもしれません。

▼交際費の100%損金不算入ラインの引上げ

 中小企業が経費とした交際費は年400万円をラインに、それ以下の10%と超えた部分の100%が損金として認められません。 今回は、この400万円のラインが600万円へと引上げられたということになります。
 こちらもわかりやすく図をご参考にしてポイントを抑えましょう。

交際費の損金不算入ラインの引上げ

 こちらの改正もあくまで交際費を年400万円以上使える法人に限られるメリットです。 経営が厳しい法人は年400万円も交際費が使えないところが大半だと思いますし、なかなかメリットを得るのは難しそうです。

▼試験研究費の税額控除限度額の引上げ

 法人が支出する研究開発にかかる費用について、試験研究費の税額控除という制度があります。 この税額控除、控除を受けることができる限度額が、その年の法人税額の20%を上限としていますが、今回の改正でこれが30%に引上げられました。
 この改正は税額控除を受けることが必要で、詳細な説明は難しくなりますので、顧問税理士の方へ相談してみてください。


 今回は、平成21年の税制改正のうち、中小企業の税制に係る部分だけをピックアップしました。 文中でも記載している通り、改正のメリットを受けるのが難しい会社様もあると思います。 そんな中でも、少しでも会社の経営が楽になるよう情報はしっかりと抑えておきましょう。


2006年5月掲載記事

平成18年税制改正 役員給与編

▼役員給与とは

 今回のお話を進める前に、まずは役員給与についてよくある質問を解消したいと思います。
 従来の法人税法では、役員賞与→損金不算入、役員報酬・役員退職給与→原則損金算入とする構成になっていました。
 しかし、今回の税制改正により、これら3つを一括して「役員給与」として規定して、その上で損金算入・不算入の定めができました。
 つまり、役員給与とは役員へ支払われる給与全てをいい、月々の給料(役員報酬)・賞与(役員賞与)・退職金(役員退職給与)の3つ全てを指します。
 まずはこの部分をしっかりと理解しましょう。

▼損金算入の役員給与

 役員給与のうち損金算入するものについて、退職給与等以外のものについては次に該当するものと定められました。
○定期同額給与:支給時期が1月以下の一定の期間ごとえあり、かつ、その事業年度内の各支給時期における支給金額が同額である給与
○事前確定届出給与:所定時期に書く定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で事前に所轄税務署長に届出をした給与
○利益連動給与:同族会社以外の法人が業務執行役員に支給する利益に関する指標を基礎として算定される一定の給与
※退職給与、一定のストックオプションに係る費用及び使用人兼務役員の使用人分給与に関しては従来通り損金算入されます。
 上記のうち、利益連動給与については非同族会社の公開会社のみの該当となるため、説明は省略致します。

 ただし、不相当に高額な部分の役員給与や事実を隠ぺい・仮装して経理することにより支給する役員給与については、 上記に該当していたとしても損金算入されません。

平成18年税制改正 役員給与編

▼定期同額給与

 定期同額給与とは、読んで字のごとく定期的に同額の給与ということです。
 従来、役員報酬について期中において増額があっても損金算入されていました。
 今回の税制改正において、期中に定期的かつ同額の役員給与しか損金として認められないことになりました。
 つまり、株主総会において一度決めた役員給与は1年間ずっと同じ額でなければならないということです。

 特例として、経営状態の悪化などに伴って減額した場合については、そこから先はその減額した金額が定期同額な給与とされ認められます。
 しかし、一度減額した給与を再び増額した場合、その増額した部分は損金として認められません。元の同じ金額にしてもダメということです。

 ブログにてもう少し詳しい内容をご紹介しております。 →ブログはこちら

▼事前確定届出給与

 こちらも読んだままの意味になりますが、事前に税務署へ届け出た給与が確定した給与として損金になるというものです。
 従来損金として認められなかった役員賞与についても、この届出をすることで損金算入とすることができるようになります。
 それだけを聞くと「役員でもボーナスがもらえる!」と思われがちですが、やはりそう簡単な話ではないようです。

 まず問題なのが、届出が『事前』だということ。規定によれば、その給与に係る職務の執行を開始する日と各事業年度開始後3ヶ月以内のどちらか早い日 までに届出をしなければならないとされています。
 さらに、この届出をしたことでその給与については確定したものとなるため、仮に減額して支給したり増額して支給したりすると、その全額について 損金不算入となるのでしっかりとした計画に基づいて届出をする必要があります。

ブログにてもう少し詳しい内容をご紹介しております。 →ブログはこちら

▼特殊支配同族会社の役員給与

 役員給与に関する改正のうち、税理士業界において騒然としたのがこちらの給与です。
 こちらは前述している役員給与で損金算入されたもののうち、特殊支配同族会社の主宰役員に対する給与は一定額を損金不算入とするというものです。
 複雑な内容になっていますので、一つずつ説明をしていきます。

■特殊支配同族会社とは
 同族会社の業務主宰役員及びその役員と特殊の関係のある者(以下「主宰役員等」とします。) が発行済株式の総数の100分の90以上の数を有し、かつ、主宰役員等で常勤役員の数が常勤役員の総数の過半数を占める場合の同族会社をいいます。
 つまり簡単に言えば、社長=筆頭株主である会社の場合、主宰役員が社長です。 社長一族が株式の90%以上を有していて、かつ、常勤役員の過半数が社長一族の場合に適用となります。

■損金不算入となる一定額とは
 上記特殊支配同族会社に該当する場合に、利益と主宰役員給与の合計の過去3事業年度の平均が800万円を超えた場合にその給与額のうち給与所得控除部分が損金不算入となります。
 つまり、過去3年間の利益と主宰役員給与の合計の平均が800万円以下であればその対象からは外れます。

 今回は平成18年の税制改正のうち、役員給与にかかる部分について触れてみました。
 税制改正でも今回の内容は非常に複雑なものなので、税理士または税務署へ事前にご確認することをお勧めいたします。
 不明点、疑問点などありましたら、お気軽にご連絡ください。


2006年5月掲載記事

中小企業の会社法講座

▼会社法施行で行うべきこと

 さて、いよいよ5月から会社法が施行されることになり、今回はより実務に沿った「中小企業のためのかんたん講座」を開きたいと思います。
パチパチパチパチ!

 会社法は会社の法律であるため、当然会社の規則である「定款」や「登記内容」に影響が及びます。 今回は旧・株式会社と旧・有限会社(以下『特例有限会社』と言う)に絞り込んで、今後何をどのようにしたらよいのかを簡単にご説明致します。

▼登記官による職権登記

 会社法により従来は登記事項でなかったものが、登記すべき事項になるものがあります。
そのような内容については、登記官が職権により自動的に処理する形で対応が取られます。
職権登記が実行されるものについては次のとおりです。

■株式会社の場合
○全ての既存の株式会社について『取締役会設置会社である』旨が追加記載されます。
○委員会等設置会社である旨の登記がある株式会社を除いて『監査役設置会社である』旨が追加記載されます。
○株券を発行しない旨の登記がある株式会社を除いて『株券発行会社である』旨が追加記載されます。
○「共同代表の定め」及び「共同代理の定め」の記載がある場合は削除されます。

■有限会社の場合
○全ての有限会社が、会社法施行後は『特例有限会社』という名の株式会社として存続します。
○全ての特例有限会社について『発行可能株式総数』、『発行済株式の総数』、『株式の譲渡制限に関する定め』が追加記載されます。
○定款にて「合併等の公告をする方法」の定めがない場合には『公告の方法』として『官報に掲載してする』旨が追加記載されます。
○全ての特例有限会社について「出資一口の金額」という記載は削除されます。
○「共同代表の定め」及び「共同代理の定め」の記載がある場合は削除されます。

中小企業の会社法講座

▼会社の選択肢と登記すべき事項

 さて、前述した登記官による職権登記とは別に、会社が自社の実態に合わせて選択し登記可能なことがいくつかあります。 このような登記の申請をするにあたっては、「定款」の変更を要する場合もあるので注意が必要です。

■株式会社の場合
 旧・株式会社では、「取締役は3人以上」「監査役は1人以上」「取締役会の設置」「取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内」などが絶対条件でした。
会社法施行後は、次の内容で自由に選択することが可能となります。
○取締役は1人以上であれば、何人でもよい!
○監査役の設置は任意!
○取締役会の設置は任意!
○株式の譲渡制限の定めがある場合、取締役の任期は最長10年まで可能!
○会計参与の設置が可能!

■有限会社の場合
 特例有限会社は、会社法上は株式会社とりますが、現状のまま存続することが可能です。
そのため、「取締役の任期」や「監査役の設置」を強要されるものではありません。
会社法施行後は、次の内容で自由に選択することが可能となります。
○増資をせずに株式会社に組織変更が可能!
○株式会社に組織変更した場合には、前述の株式会社の選択肢が全て選択可能!

■確認会社の場合
 確認会社とは、最低資本金の特例で設立した会社のことを指し、設立後5年以内に最低資本金までの増資をしないと解散等をする旨の登記がしてあります。
会社法施行後は、次の内容で自由に選択することが可能となります。
○解散事由の削除をすることにより恒久化が可能!

 どうですか?ちょっと難しかったかもしれませんが、会社法は全ての法人に関わるものなので他人事ではありません。
 不明点、疑問点などありましたら、お気軽にご連絡ください。


2006年3月掲載記事

有限会社がなくなる!?

▼新会社法で有限会社がなくなります!

えっ!?有限会社がなくなるってホント!?
新会社法の施行により、有限会社を新たに設立することができなくなります。
『会社法』って何?今ある有限会社はどうなるの?

▼会社法の要点

まずは、なぜ今『会社法』なのか?を考えて見ましょう。
『商法』と『有限会社法』の両方を大きく見直し、ひとつになったものが『会社法』です。
現在の『商法』ができたのはもう100年以上前のことで、そこに追加的に法令を付け足していったことで、複雑なものになっています。
そこでツギハギだらけの法律をすっきり一本化したものが『会社法』なのです。

では、その会社法で一体何がどうなるのか?

○有限会社の廃止 − 会社法施工後は新たに有限会社を設立することができません。
○最低資本金制度の廃止 − 従前の有限会社300万円、株式会社1000万円という資本金の枠がなくなり、1円からでも設立可能に。
○株式会社の役員人数 − 取締役3名以上、監査役1名以上が必要だった株式会社が、取締役1名のみで設立可能に。

この3つが特に驚くべきことと言えるでしょう。

▼現行の有限会社はどうなるのか?

今回の会社法の中で最もインパクトがあるのは、やはり『有限会社の廃止』ではないでしょうか。
では、今ある有限会社はどうなってしまうのか?

実は、現行の有限会社は会社法施工後もそのまま有限会社として存続可能です。当然登記変更の手続きを行うことで、株式会社に変更することもできます。
しかし、一度株式会社になってしまうと二度と有限会社に戻ることはできません。
会社法施工後の有限会社=歴史のある会社ということで、あえて有限会社のまま存続させるという選択肢もあります。

▼有限会社のメリット

有限会社と株式会社を比較した時に、有限会社にはどんなメリットがあるのか?

○設立費用が安い − 株式会社の登録免許税が最低15万円なのに対し、有限会社は最低6万円で登記ができます。
○役員の任期がない − 現行の株式会社では取締役は2年以内、監査役は4年以内という任期があります。(会社法施工後に一定の条件を満たしていても最高10年)
有限会社の役員には任期がないため、役員変更の登記をする必要がありません。(登録免許税が最低1万円かかります。)
○資本金が300万円でOK − 会社法施工後は資本金1円でも設立可能ですが、有限会社は設立できなくなってしまいます。

こんなメリットを受けたい人、有限会社を作れるのは4月までです!
山田会計事務所では会社設立を全面的にバックサポート致します。


2006年2月掲載記事

レッツ トライ! 住宅取得控除

▼住宅取得控除って何?

 正式には、『住宅借入金等特別控除』といい、住宅を取得したり改築したりする際に金融機関等で借入をした場合には、その借入金の年末残高に応じて所得税額が安くなるという制度。
 よく聞く保険料や年金などの『所得控除』とは違い、住宅取得控除は『税額控除』のため、還付される所得税額は大きくなります。
 例えば、用件を満たしている借入金の年末残高が2000万円あった場合、最大20万円の税金が還付されることになります。
 住宅取得控除を受けるためには、初年度には確定申告をする必要があります。一度確定申告をすれば、次年度以降は勤務会社の年末調整で還付を受けることができます。

▼住宅取得控除の用件

 前述した住宅取得控除は誰でも受けられるものではありません。
 その控除を受けるためには、次の用件を満たしていなければなりません。

  1)住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等の適用要件
  2)新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームの適用要件
  3)増改築等した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームの適用要件

 上記のうち、1)と2)又は1)と3)の要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除を受けることができます。  その他、細かい要件がありますが詳しくは直接お問い合せください。

 更に期間限定、『住宅取得控除簡単チェックシート』を公開中!(PDFはこちら
 ※この他の詳細については山田会計事務所までお問い合わせ下さい。

▼確定申告に必要なもの

 確定申告を受けるためには、次のものが必要となります。

 ●源泉徴収票(給与所得者の方)
 ●住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 ●住民票の写し
 ●家屋の登記簿の謄(抄)本
 ●売買契約書等

 どうやら住宅取得控除が受けられそうだ。でもやっぱり自分では・・・。
 そんな方は山田会計事務所までご連絡ください。ご相談は年中無休で受付中です。

会計ブログ
会計事務所のブログ配信 『山田のススメ』 連載中!
今月の特集
会計ブログ『山田のススメ』