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ご質問
平成22年分の年末調整を計算する際、今般改正された年少扶養親族に係る扶養控除廃止を適用するのですか?
回答
ご存知の通り、年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢が16歳未満の者)に係る扶養控除は、平成22年度税制改正により廃止されることになりました。
この適用は、平成23年分の所得税から適用されるため、平成22年分の年末調整では、従来と同様、該当する扶養親族がいらっしゃれば、扶養控除を適用することになります。
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