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今週のご相談
ご質問
役員が病死したため、社葬を行いました。このときの費用は課税仕入れになるのでしょうか。

回答
 会場の使用料や花輪代、新聞広告料等のうち、会社が業者に直接支払った者については、課税仕入れになります。

  なお、僧侶に支払うお布施や戒名料は、喜捨金ですので、課税の対象にはなりません。
 
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