ご質問 |
当社は、東日本大震災で被災した取引先へ、平成23年4月に義援金を直接渡しました。平成23年5月現在、取引先は復旧中です。 特定の者への義援金ですが、税務上の交際費等に該当しませんか? |
回答 |
税務上の交際費等に該当しません。
解説:
被災した取引先との取引関係の維持・回復を目的として、災害発生後相当の期間内に行なったその取引先への災害見舞金の支出は、交際費等に該当しません。(措通61の4(1)-10の3)
この場合の災害発生後相当の期間内とは、取引先の復旧過程にある期間内をいいます。
なお、災害見舞金に関しては相手先から領収書をもらうことは事実上不可能と考えられますので、支出先法人の帳簿書類に支出先の名称、所在地、支出年月日を記録しておく必要があります。
参考:国税庁HP「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」 |
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