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ご質問
当社は、東日本大震災により被災し、現在復旧過程にある取引先への売掛金を免除しました。この免除は税務上の寄附金又は交際費等に該当しますか?

回答
 税務上の寄附金又は交際費等に該当しません。

解説:
  法人が、被災された取引先に対してしてその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内にその取引先の売掛債権を免除する場合には、その免除による損失は寄附金又は交際費等に該当しません。(法基通9-4-6の2、措通(法)61の4(1)-10の2)
 
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