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ご質問
出産や育児で休業中に給付金をもらうと、確定申告しなければなりませんか?

回答
 確定申告する必要はありません。

  法令の規定等に基づいて支給される出産一時金(出産育児一時金)や、出産で休職した時に所得補償的に給付される出産手当金、育児休業給付金、育児休業者復帰給付金などは、所得税の課税はされません(所法9(1)三、十六)。したがって、給付金をもらうことでの確定申告は必要ありません。
  ただし、出産一時金は、保険給付に該当しますので、確定申告時に医療費控除を受ける場合、その年中に支払った医療費の額から、出産一時金の金額を控除する必要はあります。(所法73の1、3、所基通73−8、措法41の7−1)
 
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