ご質問 |
経過措置適用により、その期中の取得分に限り、改正前の償却率等を適用することが可能だとおっしゃいましたが、逆に従前の資産も全て改正後の償却率等を適用させることはできますか? |
回答 |
可能です。
従前の資産も全て改正後の償却率等を適用させることは可能です。
ただし、この場合には、改正前の償却率等から改正後の償却率等へ変更するということは、その分償却できる限度額が少なくなることを意味します。そのため、当初の償却期間よりも長く償却する場合もあるため、このような場合には、届出により、当初の償却期間で償却が終了できる経過措置が設けられています。 |
|
|
|
|
|
|