千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
今週のご相談
ご質問
毎月支払う給与について源泉所得税額の計算をするときに用いる月額表で賞与の源泉所得税額の計算はできますか?

回答
 基本的には使いませんが、前月に通常の給与の支給がない場合や賞与の額が前月の通常の給与の額の10倍を超える場合には、月額表を使います。

 上記場合を除き、基本的には「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使います。またこの表には甲欄、乙欄の使用欄が設けられており、この区別も月額表と同様に、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出有無によって判断します。
 
今週のご相談
ご相談バックナンバー