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誰でも「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することはできますか?

回答
 「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出できるのは、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける人で、主たる給与の支払者から支給されるその年中の給与の金額(給与所得控除後の給与等の金額)が次の(1)と(2)の金額の合計額に満たないと見込まれる人です。

(1) 主たる給与の支払者から支給される給与につき控除される社会保険料等の額
(2) その人の障害者控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、扶養控除額及び基礎控除額の合計額
 
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