9月30日、平成22年分の「年末調整のしかた」が国税庁HP上で公表されました。
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●)昨年との相違点
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平成22年分の年末調整では、認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等
特別控除が新たに加わります。
もともと、この「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除」
は、平成21年6月4日からの自己居住用に関して適用されるため、平成21年分の
確定申告で初めて適用が開始となります。
そのため、平成22年分の年末調整でこの住宅借入金等特別控除に該当する書
類が提出された場合には、次の率により、計算することになります。
┌─────┬────┬──────────────────┬───┐
│住宅を居住│ │住宅借入金等の年末残高に乗ずる控除率│各年の│
│の用に供し│控除期間├──────────────────┤控 除│
│た日 │ │ 一律 │限度額│
├─────┼────┼──────────────────┼───┤
│H 21/ 6/ 4│ 10年間 │ 1.2% │60万円│
│〜21/12/31│ │ │ │
└─────┴────┴──────────────────┴───┘
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●)平成23年分の扶養控除等申告書が違います
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平成22年分の年末調整の書類を配布する際、平成23年分の扶養控除等申告書
を記載していただく場合には、平成22年分と一部違いがあります。
これは、地方税法が改正され、現状、従業員が会社へ提出している扶養控除
等申告書と同じような申告書を地方税でも書類として作成する義務が生じまし
た。同じような書類にもかかわらず、2部作成するのは不効率であるため、現
状の扶養控除等申告書に一部地方税のみで記載するものを追記させるかたちで
対応することになりました。
追記する具体的な項目は、次の2項目です。
・提出する市区町村名を記載
・住民税に関する事項を記載
(年齢16歳未満の扶養親族を記載)
平成23年分より、所得税においては、年齢16歳未満の扶養親族に係る扶養控
除は廃止されるため、対象者が扶養親族にいる場合には、「B 控除対象扶養
親族」欄に氏名等を記載する必要はなく、住民税に関する事項に記載します。
もし、年齢16歳未満の扶養親族が障害者に該当する場合には、「C 障害者、
寡婦、寡夫又は勤労学生」の欄に○をつけ、( )内に人数を記載します。年
齢16歳未満の扶養控除は廃止されても、扶養親族であることには変わりありま
せんので、記載を間違われないように注意してください。
参考:国税庁HP
平成22年分 年末調整のしかた
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/01.htm
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
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