いよいよ、年末調整実施月となりました。12月に行っておくべき年末調整の
事柄をお知らせしたいと思います。
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◆平成22年分 年末調整確認表 12月
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まず年末調整に関し、12月に確認すべきことあるいは行っておくべきことを、
以下の表で確認しましょう。
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│ 項 目 │ 確認すべき/行っておくべきこと │
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│年間給与の確定│□ 1年間の給与を確定させたか │
│ │ …今年最終の締日を確認し、1年間の給与を確定しま │
│ │ しょう。 │
├───────┼─────────────────────────┤
│年末調整の計算│□ コンピュータソフト利用者は、手順に従い行ったか│
│ │□ 外注の場合は、締め切りまでに書類を送り、年間 │
│ │ 給与を連絡した上で、いつまでに計算結果を受領で│
│ │ きるか、確認したか │
│ │ …年内最終の給与支払時に年末調整による過不足分を│
│ │ 精算する場合には、支給日から逆算して具体的な日付│
│ │ を連絡しましょう。 │
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│年末調整による│□ 対象者へ返金する金額又は徴収する金額を各人別に│
│過不足精算 │ 確認したか │
│ │ …いつ精算するか(年内、年明け)、どうやって精算│
│ │ するか(給与支給に上乗せ、手渡し等)を確認しま │
│ │ しょう。 │
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│源泉徴収票作成│□ 3部作成し、各々へ交付等を行ったか(全て対象) │
│ │ ◆本人交付用…本人へ渡す │
│ │ ◆税務署提出用…該当者は所轄税務署へ提出(翌年1月│
│ │ 31日期限) │
│ │ ◆市町村提出用…本人住所地の市町村へ提出(翌年1月│
│ │ 31日期限) │
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│所得税徴収高計│□ 次のいずれかで処理したか │
│算書(納付書)│ ◆納付金額が0円の場合…税務署へ納付書を提出 │
│作成 │ ◆納付金額がある場合…原則、翌月10日までに納付 │
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│年度更新作業 │□ コンピュータソフト利用者は、手順に従い行ったか│
│ │□ 平成23年分扶養控除等申告書と照らし合わせ、追加│
│ │修正等を行ったか │
│ │ …年齢別に扶養控除等の有無が異なる改正が平成23年│
│ │ 1月より行われます。該当者は必ず確認しておきま │
│ │ しょう。 │
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◆年末調整の注意点
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12月は、最終の給与計算が確定する前までに、年末調整で必要な資料の回収、
確認を完了させ、最終の給与計算が確定した後、計算〜納付書作成まで一気に
行います。特に、年内最後の給与支払時に年末調整による税金の過不足分を
精算する場合には、給与支払日(金融機関振込の場合には振込依頼日)までに
金額を確定しなければなりません。今年は25日が土曜日ですから、25日以降に
給与を支払う事業所にあっては、給与締日から支払日(振込依頼日)までの
スケジューリングが重要となります。
また、1人別源泉徴収票は、年末調整対象者かどうかに限らず全ての人に対し、
原則来年1月最初の給与支払時までに作成し、本人へ交付することが義務付け
られています。市町村提出は本人の平成23年1月1日現在の住所地へ提出する
ことになりますので、年末年始に引越し等がないかどうかの確認を、平成23年
分扶養控除等申告書等でしっかり行いましょう。
なお、扶養控除等に関する改正が平成23年1月より開始されます。該当者が
いる場合には、反映されているかどうか、年度更新作業時や1月分の給与計算時
に必ず確認しましょう。
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