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「同居」という言葉、場合によって要件が異なります 2010/12/17
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[相談]

 私は、妻、子(20歳)、実母(73歳)と4人で一緒に暮らしており、私の給
与収入で生活しています。
実母は要介護者であり、数年前から寝たきりの状態です。
 ところで、私は来年、他方へ転勤することになり、単身赴任するか妻と一緒
に赴任するか考えています。妻と一緒に赴任した場合には、私の妹が自宅へ通
い、介護をしてもらうつもりです。
 このように、私が家族と離れて暮らした場合、子や実母は私の扶養親族とし
て扶養控除や障害者控除の対象者となるでしょうか。
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[回答]

1.単身赴任した場合
 ご相談者が単身赴任した場合には、自宅に妻、子、実母がいる状況であると
想定します。このような場合には、その他の条件が整っていれば、子、実母と
もに扶養親族として扶養控除、障害者控除の対象者となります。この場合、子
は年齢に応じて特定扶養親族か一般の扶養親族として扶養控除を受けることが
できます。また、実母は、同居老親等として扶養控除を受けることができます
し、特別障害者として障害者控除が受けられるほか、同居特別障害者として35
万円が加算されます。

2.妻と一緒に赴任した場合
 ご相談者が妻と一緒に赴任した場合には、自宅に子、実母がいる状況である
と想定します。このような場合には、上記1と同様に、その他の条件が整って
いれば、子、実母ともに扶養親族として扶養控除の対象者となります。ただし、
子は上記1と同様、年齢に応じて特定扶養親族か一般の扶養親族として扶養控
除を受けることができますが、実母は同居老親等に該当せず老人扶養親族とし
て扶養控除を受けることになります。なぜならば、同居老親等の「同居」とは、
本人又は本人の配偶者のいずれかと同居を常況としていなければならないとこ
ろ、妻が一緒に赴任してしまうと、実母と同居しているのは子のみとなり、
「同居」の要件に該当しないからです。したがって、同居老親等には該当しな
い、ということになります。
 また、上記1と同様、実母は特別障害者として障害者控除が受けられるほか、
同居特別障害者として35万円が加算されます。同居特別障害者の「同居」は、
本人又は本人の配偶者又は本人と生計一の親族のいずれかと同居を常況として
いることが要件です。このケースは、子が実母と同居しているということで、
同居特別障害者に該当します。

 このように同じ「同居」という言葉でも要件が異なりますので、ご注意くだ
さい。

 なお、平成22年度税制改正により、同居特別障害者の取扱いが改正され、従
来配偶者控除や扶養控除に加算されるものが障害者控除に加算される措置とな
りました。この改正は平成23年分の所得税から適用が開始されますので、平成
22年分の年末調整及び22年分の確定申告においては、従来どおり配偶者控除や
扶養控除に加算されることになっています。
 
            
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