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家内労働者等の特例の適用 2011/01/21
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[相談]

 私は68歳の年金生活者です。平成22年分の収入等の金額は次の通りです。

 (1)公的年金の収入              200万円
 (2)事業所得の収入          50万円(必要経費 20万円)
  (3)シルバー人材センターからの収入 100万円(必要経費 10万円)
                 合計 350万円

(3)の収入については雑所得であり「家内労働者等の特例計算」が適用され
65万円の必要経費が認められると聞きましたが、他に事業所得がある場合には
どのように計算すればよいでしょうか?

 私の確定申告する所得金額はいくらになりますか?具体的に説明してくださ
い。
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[回答]

 あなたは、「特定の者に対して継続して人的役務の提供を行う者」に該当し
ますので、家内労働者等の事業所得等の特例計算が認められます(措法27、措
令18の2)。この特例の趣旨は、家内労働者等の事業所得又は雑所得について、
最低65万円の必要経費の保障を行うことにあります。

 そのため、該当する場合には、その者の有する事業所得又は雑所得の計算上、
必要経費となるべき金額の合計額が65万円(その者が給与所得を有する場合に
は65万円から給与所得控除額を控除した残高)に満たないときは、その事業所
得又は雑所得の収入金額を限度に、65万円を事業所得又は雑所得に区分して、
それぞれ必要経費とすることができます。

 ご相談のケースでは、(2)の事業所得(3)の雑所得の必要経費の合計額
が30万円です。65万円に満たないため、事業所得及び雑所得の必要経費の合計
額は65万円として認められ、65万円を区分して必要経費の計算を行います。
 なお、(1)の公的年金収入は雑所得ですが、65万円の判定上、公的年金等
控除額は雑所得の必要経費として含めないことを申し添えておきます。


 具体的にご相談のケースで計算した場合の所得金額は、次の通りです。

  (1)雑所得(公的年金)

      200万円−公的年金等控除額120万円=80万円


  (2)事業所得

      50万円−20万円=30万円


  (3)雑所得(シルバー人材センターからの収入)

      100万円−45万円(注)=55万円


    (注)65万円−20万円=45万円


  (4)合計所得金額
     (1)(80万円)+(2)(30万円)+(3)(55万円)=165万円

 よって、あなたの合計所得金額は165万円となります。


            
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