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実務として、面倒になるのかならないのか… 2011/02/04

 平成23年1月14日の最高裁判決により、破産管財人が破産宣告前の雇用関係に基づく給与又は退職手当等の債権に対する配当を支払う際に、源泉徴収を要しないことが明らかとなりました。

 理由は、破産管財人が上記債権支払の際に源泉徴収すべき者としての地位を承継する、との法令上の根拠がどこにもないから、と最高裁は判断しています。

 この判決を受け、国税庁ホームページ上で、上記のような配当支払の際に源泉徴収を行っていた場合には、還付請求手続きを経て、還付を受けることができる、と案内されています。手続きとしては、破産管財人等が還付請求手続きを取り還付金を受取り、その後、配当から天引きされていた対象者へ返金します。

 返金を受けた側は、源泉徴収されなかったということになりますので、自ら再計算をしなければなりません。そして結果的には、返金相当分を税務署へ納付することになりますので、返金を受けた側としたら、面倒な手続きが一つ増えてしまうことになります。

 ちなみに、この事件で同時に争われていた、破産管財人が自ら行った管財業務対価(報酬)に係る源泉徴収については、従前の裁判通り、支払を行った破産管財人に源泉徴収義務があるとし、上告人(破産管財人側)の訴えを退けています。

参考:
最高裁判所;平成20(行ツ)236 源泉徴収納付義務不存在確認請求事件
平成23年01月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 大阪高等裁判所

国税庁HP;破産前の雇用関係に基づく給与又は退職手当等の債権に対する配当に係る源泉所得税の還付について(お知らせ)

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