千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
JAL株の損失をどう扱えばいいのでしょうか 2011/02/25
----------------------------------------------------------------------
[相談]

 数年前から、JAL株(日本航空株式)を複数の証券会社で所有しており、A証
券会社では一般口座で所有し、B証券会社では特定口座で所有していました。
平成22年11月30日に更生計画の認可決定がされたことにより、100%減資が行
われ、株式が紙切れとなってしまいました。
 これらの損失は、平成22年分の確定申告で損益通算することができますか?
----------------------------------------------------------------------

[回答]

 A証券会社の一般口座所有分は、確定申告による損益通算等はできません。
 B証券会社の特定口座所有分は、もし特定管理口座の開設がなされていれば、
上場廃止となった時点で特定口座から特定管理口座へ移管されているはずです。
この場合には、B証券会社から「価値喪失株式に係る証明書」がお手元へ届い
ているはずですから、この証明書をもとに平成22年分の確定申告を行い、他の
株式等の譲渡益と損益通算することが可能です。

 ただし、特定管理口座へ移管された時点で、上場株式から非上場(未上場)
株式になります。そのため、この損失が大きくて、今年の株式等の譲渡益から
控除しきれない場合であっても、翌年以降に控除しきれなかった部分を繰り越す
ことはできませんし、また、上場株式等の配当等との損益通算をすることはで
きません。

 なお、実際、確定申告をする場合には、「価値喪失株式に係る証明書」に記
載されている、「4.価値喪失株式に係る1株当たりの金額に相当する金額」
に「5.価値喪失株式の株数」を乗じて計算した金額が損失額となります。

[解説]

 JAL株のような無価値となった株式は通常、税制上の損失として他の株式等
の譲渡益と損益通算することはできません。
 しかし、平成17年度の税制改正により、特定管理口座で管理されていた株式
については、発行会社の清算結了等により無価値となった場合に、株式等の譲
渡損失とみなす特例が創設されています。
 そのため、特定管理口座にある株式について、上記のような無価値となった
場合には、他の株式等の譲渡益と損益通算することが可能です。
 この場合の特定管理口座は、特定口座にある株式が上場廃止となった時点で
移管される口座です。そのため、一般口座からは移管されません。最近では、
特定口座を開設すると同時に特定管理口座の開設を行える証券会社もあるよう
ですが、すでに特定口座を開設されている方は、特定管理口座の開設がなされ
ているかどうか、この機会に確認しておくとよいでしょう。

 なお、今回の日本航空に係る更生計画は、100%減資によるものでした。
この100%減資について、日本航空のホームページに掲載されている100%減資
方法は、次の通りです。
┌────────────────────────────────┐
│4 株式の権利変更                        │
│@ 株式会社日本航空インターナショナル(JALI)による吸収合併時に │
│ 株式会社日本航空株主は,保有株式1株あたりJALI普通株式1株の交付│
│ を受ける。ただし,株券は交付されない。                        │
│A @後,JALI は,全株式を無償で取得する。                      │
│B A後,JALI は,自己株式を全部消却する。                      │
└────────────────────────────────┘
(更生計画案の東京地方裁判所への提出について 平成22年8月31日より
              http://www.jal.co.jp/other/100831_01.pdf
新着税務情報
税務情報バックナンバー