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「適用額明細書」の添付を忘れないようにしましょう 2011/05/27

 平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、租税特別措置の適用を受ける場合には、法人税の申告書に「適用額明細書」の添付が義務付けられました。(法法附則2@、法法3@)4月決算法人からの適用になるわけですから、実質6月申告から適用が始まります。

 たとえば、次の適用を受ける場合、「適用額明細書」に記載して申告書に添付する必要があります。

・中小企業者の法人税率の軽減(18%)
・少額減価償却資産の取得価額(取得価額30万円未満)の損金算入の特例
・特定の基金に対する負担金等(ex.中小企業倒産防止共済掛金)の損金算入

 つまり、所得金額が生ずる中小企業者であれば、ほとんど添付する必要が生じることとなります。

 「適用額明細書」に記載すべき事項がある場合には、実務上、まず、別表一(一)【適用額明細書提出の有無】の《有》に“○”を付します。

 そして、「適用額明細書」に各々該当する条文番号、区分番号、適用額を記載します。

 この記載すべき条文番号等は、国税庁から公表されている「適用額明細書の記載手引」を参考に記載していくことになります。

 手引では、「適用額明細書」へ記載すべき事項を、別表から紐づけできる構成となっています。
そのため、まず作成した別表と手引に掲載されている別表を見比べます。別表の所定欄に金額等が記載されている場合には、手引にある条文番号等を「適用額明細書」へ記載する、という流れとなります。
 また、適用額明細書に記載する業種番号もこの手引内に掲載されていますので、実務家として、この手引は必須アイテムとなるでしょう。

 必ず確認を行い、添付漏れ、記載漏れのないようにしたいものです。

参考:国税庁HP「適用額明細書の記載の手引」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm

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