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遺贈を受けた場合の生前贈与3年以内の加算 2011/08/05

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[相談]

 被相続人の孫が遺贈により保険金を取得しました。その孫(被相続人と養子
縁組をしていません。)は、被相続人から2年前に現金200万円の贈与を受け
贈与税9万円を納付しています。この生前贈与の200万円については被相続人の
相続財産に加算されますか?
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[回答]

 ご質問のケースでは、孫が2年前に生前贈与を受けた現金200万円は被相続人
の相続財産として、相続税の課税価格に加算されます。そして、すでに納付済
みの贈与税額9万円は、相続税の計算上、控除されます。(相法19)

[解説]

 贈与税は相続税の補完税としての性格があります。そのため、相続又は遺贈
により財産を取得した者がその相続開始前3年以内に、その相続に係る被相続
人から贈与により財産を取得した場合には、その贈与により取得した財産の贈
与時の価額を相続税の課税価格に加算します。これを「生前贈与加算」といい
ます。

 この生前贈与加算は、贈与税があるかないかに限らず加算しなければなりま
せんが、贈与税の配偶者控除を受けたまたは受けようとする贈与財産のうち、
贈与税の配偶者控除として控除された部分または控除されることとなる部分に
ついては、加算する必要はありません。

 なお、この生前贈与加算された贈与財産につき課せられた贈与税があるとき
は、相続税の計算の際にその贈与税額が控除されますが、延滞税、利子税、過
少申告加算税、無申告加算税及び重加算税は控除することができません。

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