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制度のゆるい買換えの特例の期限は年末まで? 2011/09/23

 今年も残すところあと数か月となりました。年内に事業用資産の見直しをしてみませんか。特に、資産の買換えをお考えの方は、年内の見直しをおすすめします。

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★九号買換えは、平成23年12月31日で終了します★
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 例えば、事務所とその敷地を売却し、別の場所で事務所とその敷地を構えた場合、売却による儲けの約8割に相当する課税を繰り延べることができる制度があります。これを「特定資産の買換え特例」といいます。この特例を適用するためには、条文にある第一号から第九号までの要件のうちいずれかに該当する必要があります。

 第一号から第九号までのうち最も要件がゆるいのは、第九号です。第九号は、所有期間が10年を超えている国内の土地、建物、構築物を売却し、国内の土地、建物、構築物、機械装置を取得することが要件です。他の号は所在区域が限定されているなど要件が厳しいため、第九号は使い勝手がよいとされてきました。

 しかし、この第九号は、平成23年12月31日が適用期限とされています。次回の税制改正で延長がされない限り、年内で適用期限が到来してしまいます。この期限は、個人法人変わりません。そのため、個人で事業をされている方、あるいは法人であって資産を買換えたいとお考えの場合には、早急に検討を要するでしょう。

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★他の号に該当するか検討します★
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 もし年内の買換えが困難となった場合でも、「特定資産の買換え特例」が即適用できなくなるわけではありません。

 年内に売却できたが年内に購入できなかった、あるいは年内に購入できたが年内に売却できなかった場合には、一定の要件の下、第九号の適用が受けられる場合があります。

 また、他の号に該当するか検討してみる余地もあります。第一号であれば、既成市街地等の区域内から区域外への買換えであれば認められます。この場合の既成市街地等とは、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県)、近畿圏(大阪府、京都府、兵庫県)、中部圏(愛知県)にある一定の区域をいい、既成市街地等の区域内かどうかについては、必ず市当局で確認する必要があります。冒頭の例では、元事務所が既成市街地等区域内にあり、新事務所が区域外であれば第一号に該当する可能性があります。

 第九号以外は、平成23年度税制改正で適用期限が平成26年12月31日までに延長されているため、年内の買換えが難しい場合には、他の号に該当するかどうか検討してみる余地はあるでしょう。

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