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残余財産確定日の属する事業年度の清算確定申告に係る事業税の金額につい て、法人税法上の取扱いを教えてください。 ----------------------------------------------------------------------
[回答]
平成22年度税制改正により、清算所得課税が通常の所得課税に変更されたこ とに伴い、法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税の規定に よる事業税の額は、その法人のその事業年度の所得の金額の計算上、損金の額 に算入することとされました。(法法62の5D)
[解説]
従来の清算所得は、残余財産を基に計算されていました。この残余財産には 清算所得に対する事業税が含まれていると考え、清算所得に対する法人税の税 率を通常の法人税の税率よりも事業税の税効果相当分低い率(原則27.1%)と することで、清算所得に対する法人税額の計算上事業税が控除されたと同様の 状態とされていました。
一方、改正後の清算所得は、通常の所得課税になります。この通常の所得課 税における事業税の額は、申告書を提出した時点において損金に算入されます。 つまり、改正後に最終事業年度の事業税の申告を行なう場合、申告時点は最終 事業年度の終了後となり、この事業税について損金算入の機会がない、という ことになってしまいます。そのため、最終事業年度の事業税について損金算入 の機会を設けるために、通常の損金算入時期とは異なる取扱いで、最終事業年 度の損金の額に算入することとされました。
なお、この取扱いは、平成22年10月1日以後に解散が行なわれる場合について、 適用されます。
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