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[相談]
平成23年4月1日以後の相続について、です。
法定相続人が配偶者と子(A氏とB氏の2人・いずれも成人で障害者でない)
の場合で、配偶者と子A氏が、相続開始直前において被相続人と生計を一にし
ていた場合には、死亡保険金のうち非課税となる金額はいくらでしょうか?
死亡保険金は、配偶者のみが3,000万円受取りました。
【親族図】
×=配偶者
│
┌┴┐
A B
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[回答]
平成23年度の税制改正法案において、平成23年4月1日以後に発生した相続に
ついての死亡保険金の非課税限度額について、下記(2)に記載した、見直し案
がありますが、10月1日現在、この案は、国会を通過しておりません。
従って、現行の下記(1)により、非課税限度額を計算することとなります。
(1)現行
500万円×法定相続人の数
(2)見直し案
500万円×法定相続人の数(未成年者、障害者、相続時に被相続人と
生計を一にする者に限る)
ご質問のケースでの法定相続人は、配偶者、子A氏、子B氏の3人ですので法
定相続人の数は3となり、死亡保険金の非課税限度額は、1,500万円(500万円
×3)となります。
なお、(2)の見直し案の場合における法定相続人の数は、相続開始直前にお
いて被相続人と生計を一にしていた配偶者及び子A氏の2となり、1,000万円
(500万円×2)となります。