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[相談]
被相続人の内縁の妻が遺贈により宅地を取得した場合、その宅地について小
規模宅地等の特例は適用できますか?
その宅地は、相続直前において被相続人とその内縁の妻が同居し、相続後も
相続税の申告期限まで内縁の妻が居住を継続しています。
なお、この内縁の妻は被相続人と養子縁組をしておりません。
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[回答]
ご質問の内縁の妻が遺贈により取得した宅地については、小規模宅地等の特
例を受けることができません。
[解説]
相続又は遺贈により取得した宅地について、小規模宅地等の特例を適用する
ためには、さまざまな要件を満たす必要があります。
要件を満たすべき相続又は遺贈によりその宅地を取得した者、つまり適用を
受けられる者は、被相続人の配偶者又は親族に限られます。(措法69の4)
内縁の妻は、戸籍上の婚姻関係又は被相続人と養子縁組をしていない限り、
相続税法上の配偶者又は被相続人の親族のいずれにも該当しないため、小規模
宅地等の特例を適用することはできません。