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確定申告期間と振替日 2012/01/20

 年が明け、平成23年分の確定申告の申告準備が始まっていることと思います。今年の申告期間・申告期限と納期限(振替日)の確認をしましょう。

1.申告期間・申告期限
 今年の確定申告の申告期間・申告期限については、次の通りです。今年は、消費税等(消費税及び地方消費税)の申告期限である3月31日が土曜日であることから、通常の期限とは若干異なる点に注意します。

┌──────────┬─────────────────────┐
│       税目        │      確定申告の申告期間・申告期限        │
├──────────┼─────────────────────┤
│      所得税       │ 申告期間:                │
│                    │  平成24年2月16日(木)〜平成24年3月15日(木)│
├──────────┼─────────────────────┤
│      贈与税       │ 申告期間:                │
│                    │  平成24年2月1日(水)〜平成24年3月15日(木) │
├──────────┼─────────────────────┤
│個人事業者の消費税等│ 申告期限:平成24年4月2日(月)        │
└──────────┴─────────────────────┘

 サラリーマンの還付申告(医療費控除や寄付金控除、ローン控除などを受ける場合)は、上記期限は関係なく提出できますので、サラリーマンの還付申告は早く提出してしまいましょう。還付もその分早く受け取れます。
 また、税制改正により、平成23年分からは本来所得税の確定申告すべき人が源泉徴収税額の還付又は予納税額の還付を受けるための申告となる場合には、サラリーマンの還付申告と同様、年明け直ぐから提出することが可能になりました。

2.納期限
 納付する場合の納期限は、原則、次の日です。
┌──────────┬────────────────┐
│       税目        │           納期限             │
├──────────┼────────────────┤
│      所得税       │    平成24年3月15日(木)   │
├──────────┼────────────────┤
│      贈与税       │    平成24年3月15日(木)   │
├──────────┼────────────────┤
│個人事業者の消費税等│    平成24年4月2日(月)    │
└──────────┴────────────────┘

 住民税の確定申告と間違われてしまい、後日納付書が送られてくると勘違いされる方がいらっしゃいます。上記確定申告に関しては、そのようなことはなく、たとえば現金で納付する場合には、上記納期限までに所定の納付書で納付しなければ、延滞税という罰金がとられてしまいます。納付書は提出する税務署でもらうことができますので、提出時に納付書をもらい、その場で金額を記載して、金融機関に持ち込んで納付手続きを行いましょう。平日に金融機関へ出向くのが時間的に難しい場合には、納付税額30万円以下であれば、税務署への提出時にコンビニ納付を希望すると、コンビニで納付することができる納付書を発行してもらえます。
 また後日、と机の引き出しやバッグへしまい込んでしまうと、忘れてしまいます。提出→納付手続き、という一連の流れの中で処理を行うと納付を忘れません。

 なお、所得税や消費税等であれば、振替納税による納付方法もあります。振替納税の場合には、事前に振替納税の手続きを申告書の提出先である税務署で行います。実際に振り替えられる日は、上記納期限ではなく、平成23年分であれば次の日にちになります。

┌───────────┬───────────────┐
│         税目         │         振替日         │
├───────────┼───────────────┤
│        所得税        │     平成24年4月20日(金)      │
├───────────┼───────────────┤
│ 個人事業者の消費税等 │     平成24年4月25日(水)      │
└───────────┴───────────────┘

 振替納税として引落し対象となる口座は必ず覚えておき、上記振替日に引落しができる残高があるようにしておかなければなりません。もし、残高がなく引落しができなかった場合には、延滞税がとられてしまいます。この場合の延滞税の計算は、振替日の翌日から実際に納付した日までではなく、本来の納期限である3月15日や3月31日の翌日から実際に納付した日までとなります。

 いずれにしろ、余分な税金(罰金)を払わないようにしたいものですね。

参考:国税庁HP「国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/nofu/01.htm

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