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カーポートの耐用年数 2012/02/24

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[相談]

 車輌3台分のカーポートを設置しました。設置費用は150万円でした。この
カーポートは、壁はなく、支柱6本で屋根があり、金属製です。
 減価償却費の計算の際、耐用年数は何年で計算することになりますか?
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[回答]

 カーポートのように土地に定着・固定されている建造物は、減価償却費の計
算上「建物」に該当するのか「構築物」に該当するのか、その区分の判断が必
要となります。
 「建物」「構築物」の定義については税法上の定めはありませんが、耐用年
数の適用に関する取扱通達(以下「耐通」という)1-2-1に建物の構造の判定
は、柱・壁・はり等その建物の主要部分により判定するとされていることから、
土地に定着・固定した建造物で柱・壁・はり等があるものが「建物」で、その
要件にあてはまらないものは「構築物」と区分できるといえます。

 ご質問のカーポートは、壁がないことから、外界と隔絶した構造物とは認め
られませんので「建物」には該当せず、「構築物」に該当します。
 構築物の耐用年数の適用に当たっては、まず、その用途により判定し、用途
の特掲されていない構築物については、その構造の異なるごとに判定します
(耐通1-3-1)。
 ご質問の場合は、用途が特掲されていませんので、その構造により判定する
こととなり、金属製であることから、耐用年数省令別表第一「構築物」の「金
属造のもの」の「その他のもの」に該当しますので、耐用年数は45年で減価償
却費の計算をすることになります。
 しかし、建物の車庫用のもの(耐用年数25年又は19年)にくらべて、実際の
使用可能期間が短いと認められるときには、耐用年数の短縮申請又は確認届出
の提出等の方法により、適正な耐用年数を採用することができます(耐通1-1-
9他)。
 今回の場合は、類似する構築物として「露天式立体駐車場」(耐用年数15年)
がありますので、確認届出の提出等により耐用年数15年を適用することも考え
られますが、具体的な手続きについては、所轄税務署にお尋ねください。

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