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解散及び清算事業年度における諸制度の適用 2012/03/09

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[相談]

 解散事業年度の申告と清算事業年度の申告では、次の各制度の適用の可否に
ついて相違がありますか?

(1) 交際費等の損金不算入
(2) 寄付金の損金不算入
(3) 貸倒引当金の繰入
(4) 欠損金の繰戻還付
(5) 所得税額の控除と還付
(6) 外国税額の控除
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[回答]

 平成22年10月1日以降、清算所得課税が廃止され、清算時の課税は通常の所
得計算と同様の方法で行うことになりました。そのため、解散事業年度の申告
と清算事業年度の申告とでは(1)〜(6)の取扱いにほとんど相違がありま
せん。
 ただし、清算事業年度の申告には、残余財産確定の日の属する事業年度(以
下、残余財産確定事業年度)とこれ以外の事業年度(以下、清算中の事業年
度)によって取扱いが異なるものがあります。該当する項目に関しては、別表
記しました。

(1)交際費等の損金不算入(措法61の4)
 解散事業年度と清算事業年度で適用します。ただし、中小法人等の定額控除
限度額(600万円)について事業年度が12か月未満の場合には、月数(1月未満
切上げ)で按分する必要があります。

(2)寄附金の損金不算入(法法37)
 解散事業年度と清算事業年度で適用します。ただし、事業年度が12か月未満
の場合には、損金算入限度額の計算における資本金等の額を基準とする限度額
計算の際に月数按分(1月未満切捨て)をする必要があります。

(3)貸倒引当金の繰入(法法52)
 解散事業年度と清算中の事業年度で適用可能です。なお、残余財産確定事業
年度では戻入の機会がないため、引当金の繰入は認められません。

(4)欠損金の繰戻還付(法法80)
 解散事業年度と清算事業年度で適用可能です。

(5)所得税額の控除(法法68)と還付(法法78)
 解散事業年度と清算事業年度で適用可能です。

(6)外国税額の控除(法法69)
 解散事業年度と清算事業年度で適用可能です。

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