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加盟金は課税仕入れ? 2012/04/06

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[相談]

 あるフランチャイズのチェーン店を新規に開店することになり、その開店資
金のうち、加盟金210万円と保証金100万円を支払いました。この加盟金は返還
されないものですが、保証金は返還されるものとの説明を受けました。
 この場合、消費税の取り扱いはどうなりますか?課税仕入れに該当しますか?
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[回答]

 返還されない加盟金等については、その団体、組合等がその構成員へ提供す
る役務との間に明白な対価関係があるかどうかにより課税関係を判定すること
となります。ただし、対価性の有無の判定が困難なものにつき、その団体、組
合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その加盟金等の支払
者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合は、その旨をそ
の構成員に通知することで、その加盟金等を課税仕入れとしないことも認めら
れます(消基通5-5-4)。

 一般的に、返還されない加盟金等については、明確な対価関係がない場合や
加盟団体から課税仕入れに該当しない旨の通知がある場合を除き、課税仕入れ
として取り扱います。

 一方、加盟金等が返還されるものについては、「預け金」であり資産の譲渡
等には該当しないため、課税関係は生じないこととなります(不課税)。

 以上を踏まえ、ご相談の加盟金は返還されるものではないため、上記に該当
する事情がない限り、課税仕入れに該当します。
 また、保証金は返還されるものであるため不課税となり、課税仕入れには該
当しません。

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