千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
公共機関とマイカー利用者の非課税限度 2012/04/13

----------------------------------------------------------------------
[相談]

 A氏は、電車とマイカーを使って通勤しています。A氏の自宅から駅までは
マイカーで通勤し、駅から会社までは電車と徒歩です。片道の距離は、自宅か
ら駅までは20キロメートルで、駅から会社までは50キロメートルあります。
 この場合、A氏の通勤手当に係る非課税となる限度額はいくらになるでしょ
うか?
----------------------------------------------------------------------
[回答]

 役員や使用人に支給する通勤手当は、月額10万円を限度とし、一定の金額ま
で非課税となっています。この場合の非課税となる一定の金額とは、それぞれ
次のように区別して、定められています。

(1)電車やバスなどの交通機関だけを利用している人
 最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の、1ヶ月間の通勤定
期券などの金額。

(2)電車やバスは使用せず、マイカー等だけを利用して通勤している人
 片道の通勤距離に応じて、それぞれ次の金額。
┌───────────────────┬──────────┐
│ 自宅から会社までの片道の通勤距離  │非課税となる一定の │
│ ((3)の場合はマイカー等の片道距離)  │金額(1ヶ月あたり) │
├───────────────────┼──────────┤
│2キロメートル未満           │      0円   │
├───────────────────┼──────────┤
│2キロメートル以上10キロメートル未満  │    4,100円   │
├───────────────────┼──────────┤
│10キロメートル以上15キロメートル未満 │    6,500円   │
├───────────────────┼──────────┤
│15キロメートル以上25キロメートル未満 │   11,300円   │
├───────────────────┼──────────┤
│25キロメートル以上35キロメートル未満 │   16,100円   │
├───────────────────┼──────────┤
│35キロメートル以上45キロメートル未満 │   20,900円   │
├───────────────────┼──────────┤
│45キロメートル以上          │   24,500円   │
└───────────────────┴──────────┘
(3)電車やバスなどの交通機関のほかにマイカー等も使って通勤している人
 上記の(1)(2)を合計した金額。

 ご質問のケースについて、A氏の通勤手当に係る非課税となる限度額は、
(3)に該当しますので、(1)電車の通勤定期券代+(2)11,300円(自宅から駅
までの20キロメートル)の合計額になります。ただし、その合計額が1ヶ月
あたり10万円を超える場合には、10万円が限度となります。

 なお、(2)について、片道の通勤距離が15キロメートル以上の場合に認めら
れていた上乗せ特例は、平成24年1月1日以後に支給する通勤手当より改正で廃
止されましたので、ご注意ください。

新着税務情報
税務情報バックナンバー