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[相談]
個人事業を営んでおります。あるマンションの一室を借りて、そこを事務所
として使用しています。賃貸借契約書においては住宅としての使用となってい
ます。この場合の事務所家賃は、課税仕入れとして取り扱ってもいいのでしょ
うか?
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[回答]
賃貸借契約書に明記されていない用途で賃借物件を使用した場合、例え実態
があったとしても、契約書の用途以外の消費税の取扱いは認められません。つ
まり、ご相談のような賃貸借契約書において住宅として使用するものとして契
約した建物について、賃貸人の承諾を得ないで賃借人が事務所として使用して
も、契約により消費税法上非課税取引となり、課税仕入の対象とすることがで
きないこととされています(消基通6-13-8(注))。
ただし、賃貸人と賃借人において、事務所等として事業用に使用することに
ついて契約更新をした場合には、それ以後は当該契約に係る賃貸借は課税取引
となり、賃借人側において課税仕入れとすることができます。(消基通6-13-
8)。