千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
別荘の譲渡損失は控除可能? 2012/05/11

----------------------------------------------------------------------
[相談]

 賃貸物件の譲渡益から別荘の譲渡損失を控除できますか?
----------------------------------------------------------------------
[回答]

 結論から申し上げますと、同一年内における賃貸物件の譲渡益から別荘の譲
渡損失を控除することは可能です。

 所得税法において、個人が有する不動産(土地等または建物等)の譲渡を行
って所得が生じた場合、他の所得と区分して税金を計算することとなります
(措法31@、32条@)。

 不動産の譲渡について譲渡損失が生じた場合には、同一年内の不動産の譲渡
益から控除をすることができます。

 従いまして、ご質問の例では、売却年が同一年であれば、譲渡益から譲渡損
失を控除することは可能です。

 なお、ご質問の例におきまして譲渡損の額が譲渡益の額より多い場合には、
なかったものとされる(切り捨てとなる)ことに注意が必要です。これは、他
の所得との損益通算や繰越控除は、特定居住用財産の譲渡損失に限られるため
です(措法41の5の2)。

新着税務情報
税務情報バックナンバー