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相続税の連帯納付義務に係る改正 2012/07/17

[相談]

 平成24年度税制改正により、相続税の連帯納付義務が改正になりました。その内容について教えてください。


[回答]

1.改正の趣旨
 同一の被相続人から相続等で財産を取得したすべての者には、無期限の連帯納付義務が課せられているため、本来負担すべき納税義務者が相続税を納付できず滞納した場合は、たとえ自らの相続税を納付していたとしても、他の相続人が滞納した相続税を負担しなければなりません。

 無期限であるがゆえ、相続開始から長期間経過後に連帯納付義務を追及される事案も生じているという実態が確認され、また、次のような論点を踏まえ、改正がなされたことが財務省の「税制改正の解説」に記載されています。
・長期間経過後に連帯納付義務を追及することを強要する制度は、連帯納付義務者を長期間不安定な状況に陥らせ、「不意討ち」になるとの批判があること
・担保を提供の上で延納しているのに、担保価値の下落リスクを税務当局ではなく担保を提供した者以外の納税者が負うこととなっていること
・他方、同一の相続に起因する遺産の総額を基礎として計算される相続税について、他の共同相続人に対し連帯納付義務を全く追及しない場合には、租税債権が満足されず、財政負担(ひいては共同相続人以外の他の納税者の負担)となること

2.適用時期(改正法附則57)
 平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税について適用されます。
 なお、同日において未納となっている相続税についても改正後の取り扱いを行います。

3.改正の内容(相法34)
 次のいずれかに該当する場合には、相続税の連帯義務が解除されます。
(1)申告期限等から5年を経過した場合
 ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものは、その後も継続して履行を求めることが可能
(2)納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合

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