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息子の大学生活資金の贈与 2012/09/18

[相談]

 息子の大学生活の生活費と学費のために、大学入学時に500万円を息子の口座に入金し、それを生活費や学費に使うように指示しました。この場合、贈与税の課税対象になりますか?


[回答]

 扶養義務者からの生活費又は教育費で通常必要と認められるものにつきましては、非課税財産として課税対象にはなりません(相法21の3(1)二)。しかし、非課税財産の対象となるためには、生活費又は教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます(相基通21の3-5)。

 今回のケースですと、大学入学時において500万円が生活費又は教育費として必要な金額かどうかが問題となります。入学時において、500万円が生活費又は教育費として必要な金額であれば、非課税となり、贈与税の課税対象とはなりません。

 ただし、生活費又は教育費という名目で取得した財産を貯金した場合又は株式の購入代金に充てた場合などは課税対象となります(相基通21の3-5)。

 入学時において、500万円が生活費又は教育費として必要な金額であれば、非課税財産として認められると考えられますが、大学生活の生活費又は学費として4年間分を贈与した場合等、一括して贈与した場合については、贈与税の課税対象となります。

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