千葉県船橋市の税理士 山田会計事務所/山田洋子税理士事務所。起業支援、自計化支援、ブログ配信、弥生会計導入支援など!千葉市、市川市など対応!
新着税務情報
来年1月から、全員が記帳対象に 2012/09/21

 現在、白色申告で確定申告を行っている方のうち、記帳を行ったり、帳簿等の保存が義務付けられているのは、前年及び前々年の過去2年間において事業所得等の金額の合計額が300万円を超える方です。

 しかし、改正によりこの要件が拡大され、次の方は所得金額や申告の有無に限らず、記帳を行ったり、帳簿等の保存が義務付けられます。

[対象者]
┌──────────────────────────────┐
│事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方│
└──────────────────────────────┘

 記帳は、売上や仕入、経費などを帳簿に記載することを指します。記載内容は、取引の年月日、取引の相手方の名称、取引内容、金額などです。また、青色申告のように取引一つ一つに対して記載しなくとも、日ごとの合計でまとめて記載することが認められています。

 ただ、日ごとの合計でまとめるにしろ、何にしろ、記帳しなければならないことに変わりはなく、憂うつに思われるかもしれません。

 たしかに、現金取引もあれば、預金取引もあったりしますし、費用科目が1つだけということもないため、手書きで作成するとなれば、簡易とはいえ、面倒に感じることでしょう。最近では、フリーのソフトや1万円に満たない安価な会計ソフトもあるため、手書きは無理かな、と思われる方には会計ソフトを用いて記帳をすることをおすすめします。

 記帳が開始するのは、来年1月からです。今から、どういった会計ソフトが世の中に存在しているのか、自分にあう会計ソフトがあるかどうか、リサーチしてみてはいかがでしょうか。

 また、帳簿や書類の保存期間は、収入や経費を記載した帳簿(いわゆる法定帳簿と呼ばれるもの)は7年、これ以外の帳簿や書類は5年となっています。記帳と合わせて書類の保存期間も確認しておきましょう。

 なお、会計事務所のお客様に係る個人の確定申告について白色申告を選択されている場合で、かつ来年1月以降、記帳や帳簿等の保存が義務付けられることになる方には、来年1月以降誰が記帳をして、どういった帳簿等の保存が何年義務付けられるのか、お客様への説明等を怠らないようにしたいものです。


参考:国税庁HP「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm

新着税務情報
税務情報バックナンバー