[相談]
所得税における障害者控除と相続税における障害者控除は、対象者にどのような違いがあるのでしょうか?
[回答]
所得税における障害者控除・相続税における障害者控除共に、障害者の範囲については一般障害者・特別障害者共に違いはありません。
ただし、障害者控除の適用対象者については違いがみられます。
所得税における障害者控除は、納税者本人または控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合に適用を受けることができます。
相続税における障害者控除は、相続または遺贈で財産を取得した人が障害者であり、かつ、次のすべてに当てはまる人が適用を受けることができます。
(1)相続または遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があること
(2)相続または遺贈で財産を取得した人が法定相続人であること
(3)相続または遺贈で財産を取得した時に満85歳未満であること
なお、相続税における障害者控除については、障害者本人の相続税額より控除額が大きい場合には、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除します。
上記のように、所得税における障害者控除と相続税における障害者控除は適用対象者に違いがあるため、適用の際には注意が必要です。