[相談]
当社は飲食店業を営む法人です。ある店舗の管理について従業員A氏に任せており、帰宅時間が遅くなり、公共交通機関が使えないことも多々あるため、そのA氏が自動車で通勤できるように、近くに駐車場を1台借りました。
その駐車場の賃料は当社が負担しております。この負担額はA氏に対する経済的利益として所得税の課税対象となるのでしょうか?
[回答]
駐車場を特定の者のみが使用する場合には所得税の課税対象となります。
特定の者が専属的に駐車場を使用する場合、その賃料は本来個人が負担すべきものであると考えられます。その賃料を会社が負担することによってマイカー通勤者は相応の経済的利益を享受したことになるため、その利益相当額が所得税の課税対象となります。
今回のケースでは従業員A氏のみが駐車場を使用すると考えられるため、会社が負担した賃料についてはA氏に対する経済的利益とみなされ、所得税の課税対象となります。
ただし、その駐車場がA氏以外の者も使用できる場合には、課税対象としなくても差し支えないと考えられます。