千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
子どもが1人いますが、未婚です。寡婦控除は受けられますか?
回答
ご相談の場合には、寡婦控除を受けることはできません。
寡婦控除は、もともと法律上婚姻関係にあった方が対象となるため、未婚の場合には、対象から外れます。
これは内縁関係の解消、同棲の解消などの場合も同様です。
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