千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
建物を売却したのですが、損しました。損をしたので、消費税は課税されませんか?
回答
消費税は課税されます。
建物や車両、器具及び備品等の売却は、資産の譲渡等の対価に該当し、課税対象になります。この場合の課税標準は、建物等の譲渡対価そのものになりますので、売却した結果の損得で判断することはありません。
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