ご質問 |
実母と妻は同居していますが、私は個人で営む事業の関係で二人とは別居しています。二人の生活費は、私の事業収入から賄っていますが、実母は私の扶養親族となりますか?実母の公的年金収入は60万円弱です。 |
回答 |
ご自身の扶養親族となります。
実母の公的年金収入が60万円弱でしたら、合計所得金額が38万円以下になるため、ご自身の扶養親族に該当します。
なお、この場合、実母はご自身と同居していませんが、奥様と同居していることから、扶養控除を算定する際は「同居老親等」として取り扱うことになります。(措法41の16A) |
|
|
|
|
|
|