千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
役員が病死したため、社葬を行いました。このときの費用は課税仕入れになるのでしょうか。
回答
会場の使用料や花輪代、新聞広告料等のうち、会社が業者に直接支払った者については、課税仕入れになります。
なお、僧侶に支払うお布施や戒名料は、喜捨金ですので、課税の対象にはなりません。
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