千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
中国の会社(日本の非居住者)に対し、国内情報を提供しました。これは輸出免税の対象となる役務の提供になるのでしょうか。
回答
輸出免税の対象となる役務の提供に該当します。
情報提供に係る事務所等の所在地が国内であれば、国内取引となり、相手が非居住者であれば輸出免税の対象となります。
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