千葉県船橋市の税理士、公認会計士。起業家支援、自計化支援、会計ソフト導入支援、決算書診断などトータルサポートを行っております。
ご質問
産婦人科を経営する医院が、母乳外来を行った場合、この母乳外来の料金に消費税はかかりますか?
回答
課税売上げとして、消費税がかかります。
消費税の非課税となる助産に係る費用は、通達で列挙されており(消基通6-8-1〜3)、母乳外来はいずれにも該当しません。そのため、課税売上げとして、消費税がかかることになります。
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