国税庁HP上で、平成23年1月以降の源泉徴収税額表が公表されました。
源泉徴収税額の計算方法は変わりありませんが、計算するための「扶養親族
等の数」の求め方は平成23年1月より変わります。
例−1.甲(所得者)、扶養親族2名(子A(年齢20歳)、子B(年齢10歳))
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│ │平成22年12月支給給与│ 平成23年1月支給給与〜 │
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│扶養親族等の数│ 2 │ 1 │
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│数の求め方 │子A(扶養親族1) │子A(控除対象扶養親族1)のみ│
│ │子B(扶養親族1) │※子Bは年齢16歳未満のため │
│ │上記の数の合計=2 │扶養控除の対象となる控除対│
│ │ │象扶養親族に該当しません。│
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例−2.甲(所得者)、
扶養親族1名(子A(年齢10歳、特別障害者、同居特別障害者))
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│ │平成22年12月支給給与│ 平成23年1月支給給与〜 │
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│扶養親族等の数│ 3 │ 2 │
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│数の求め方 │子A(扶養親族1) │子A((特別)障害者1) │
│ │子A((特別)障害者1) │子A(同居特別障害者1) │
│ │子A(同居特別障害者1)│上記の数の合計=2 │
│ │上記の数の合計=3 │※例−1.と同様に、子Aは年│
│ │ │齢16歳未満のため控除対象扶│
│ │ │養親族に該当しません。 │
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この変更は、平成22年度税制改正により扶養控除の対象となる親族について、
年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)がその対象から外れたことに起因し
ます。ただし、障害者(特別障害者を含む)及び同居特別障害者の数え方には
変更がありません。変わるところ、変わらないところを混同しないように数の
求め方には注意しましょう。
数を求めるにあっては、平成23年分の扶養控除等申告書の確認が必要です。
早めに回収し、平成22年分の扶養控除等申告書と比べ、どの点が変更になって
いるのか、変更すべき点について記載誤りがないか、確認するとよいでしょう。
参考:国税庁HP
平成23年1月以降分 源泉徴収税額表
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