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相続税の課税財産の計算の際、相続財産から差し引かれる債務控除について、 被相続人が使用していたクレジットカードの相続後の引落分についても被相続 人の債務に含まれますか? ---------------------------------------------------------------------- [回答]
クレジットカードの引き落とし分も被相続人の債務に含まれます。
相続税の計算上、相続財産の価額から控除される債務は、相続開始の際現に 存するもので、確実と認められているものに限られています。(相法14)
ご質問にある被相続人が使用していたクレジットカードの相続後の引落分は、 被相続人が生前に役務の提供を受けたり、物品の購入等を行ったことにより、 支払い義務が確定しています。クレジットカードでの支払いを選択したため、 相続開始後に引き落としになっただけで、支払い義務は被相続人にあります。 そのため、相続開始の際に現に存する債務といえます。
なお、相続開始の際に現に存するものでも、墓所、霊びょう及び祭具並びに これらに準ずるものや個人の公益事業用財産などの相続税の非課税財産になる ものの取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、債務控除の対象とな りません。(相法13(3))
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